2015-05-12 第189回国会 参議院 総務委員会 第8号
今回、これから御審議をいただく第五次地方分権一括法案の中では、麻薬小売業者の免許事務は都道府県が行っているという実情を踏まえて、麻薬小売業者間の譲渡許可については、事務手続の効率化等によって医療用麻薬の在宅医療等での利用推進を図るために、国からこの権限を都道府県の知事へ移譲するということを盛り込んでおります。
今回、これから御審議をいただく第五次地方分権一括法案の中では、麻薬小売業者の免許事務は都道府県が行っているという実情を踏まえて、麻薬小売業者間の譲渡許可については、事務手続の効率化等によって医療用麻薬の在宅医療等での利用推進を図るために、国からこの権限を都道府県の知事へ移譲するということを盛り込んでおります。
労働者代表は、各種手続について情報の提供を受け、諮問を受け、意見聴取の機会を付与されるだけでなく、裁判所の行う手続開始決定や営業譲渡許可、再建計画認可などに対する異議申立て権や上訴権までも有しております。再建や清算のいずれであっても労働者の解雇については商事裁判所の許可が必要であり、労働者代表はこの決定に対する上訴権も有しております。
また、種の保存法に基づく譲渡許可は確かに環境庁であり、外為法に基づく輸出許可は通産省でございます。インドネシア側の輸入許可が必要でありますけれども、既にインドネシア政府及び我が国においてその準備がスムーズに進んでいるところでございますので、今回の件については御理解をしていただきたいと思います。
この二つの規定につきましても、土地の譲渡許可につきましては、近年不許可の事例は全くございませんし、また共有財産も、現金百四十四万円のみであるといった状況から、今日におきましてはその存在意義を失っているものというふうに考えている次第でございます。
○白石説明員 水産庁といたしましては、当該漁船はミクロネシアに輸出するということで譲渡許可及び輸出承認を取得いたしまして、ミクロネシアに向けたということについて承知しておりますが、その後の事実については承知いたしておりません。
それから第二点の譲渡許可の問題でございますけれども、これは、先生いまお話がございましたように、債権者がいろいろ絡んでおりますし、日本ケーブルというようなところからまた異議の申し立てがあったりというような形で、その辺が非常に複雑になっておりますので、当面はその辺の推移を見ながら慎重に考えたいということでございます。
しかしながら、食糧として流通するというようなことがあってはもちろん問題でございますので、地方公共団体等による指導監督のもとに特定倉庫に集結、保管させまして、その処分時点におきまして農林大臣の譲渡許可の対象とする、こういうことでございます。
○政府委員(謝敷宗登君) 運輸省は、船舶の登録事務をやっておるわけでございますが、漁船を海外に売船しました場合には、海上運送法の四十四条の二の規定で譲渡許可が出されます。この時点で水産庁と協議をしておりますが、その上で国籍喪失の事実を確認をしまして、船舶法の第十四条第一項の規定で当該船舶の登録を抹消するということになっております。
加工用、工業用等に譲渡します場合には、政府の譲渡許可のもとに都道府県の指導によって工業用ののり原料等に用途を限定して処理をすることといたしております。
○澤邊政府委員 一・〇PPm以上のものについては譲渡許可が上がってまいります場合に、農林省としては把握をしております。したがいまして現在手持ちの資料では持っておりませんけれども、その譲渡許可した数量は明らかにすることができます。
○政府委員(内村良英君) 漁船の輸出につきましては、中古船の場合には海上運送法の第四十四条の二によりまして運輸大臣の譲渡許可が必要なわけでございます。この譲渡許可を出します場合に水産庁は協議を受けることになっております。それから新造船の場合には、輸出貿易管理令の運用によりまして通産省がこれを監督しておりまして、これも水産庁と事前に協議をするということになっております。
しかし、もう一度、こういう船の本邦への就航が続く場合には、輸出業者に対して今後建造許可、譲渡許可等の申請の審査に当たっては特にわれわれとして慎重に調査をする必要がありますということを書いて、暗に今後そういった輸出業者からこの種の申請が出てまいりましても簡単に許可はしないよということを出してございます。それが念書船でございます。
この承認を行うに際しましては、運輸省の方で建造許可を出したか、あるいは譲渡許可を出したか、これらの事情を確認いたしました上で、支払い条件等について特に問題がなければ輸出をするというような処理方法をとっております。なお、念のために申し上げますと、漁船につきましては、それに加えまして水産庁との協議も行っております。
○三善政府委員 基準といって、はっきり文書にしたものはございませんが、いま申し上げましたように、取り扱い上そういう譲渡許可の条件とかいうようなことでやっておりますし、現に、食糧事務所は私どもの出先でございますから、そういうところに十分指導をさせ、県等にもそういうことは十分指導するように注意をしているわけであります。
○三善政府委員 一PPm以上のカドミウム汚染米につきましては、これはやはり食用に回さないわけでございますし、また、横流れしたり間違われたりするようなことがないように厳重に取り扱っていかなければいけないということで、食糧庁としましては、譲渡許可と申しまして、生産者がそれを売る場合、あるいは工場等でこれを買う場合にそういう許可を個々の件数ごとにやることにいたしております。
一般に中古船の輸出をする場合には、一応運輸大臣の譲渡許可が得られているかどうか。それから船の中の、中古船の所有者と輸出申請をする申請者との間の関係、たとえば売買契約とか委託契約とか、そういうのがはっきりしているかどうか。それから、いわゆる輸出契約というものがはっきりしているかどうか。
○政府委員(中野和仁君) 一PPM以上の米は食糧庁は買いませんので、これは地元で、農協等が責任を持って保管をいたしまして、そして食管法に基づき、農林大臣の譲渡許可を得まして、工業用ののり等の原料に処分するということにいたしておるわけでございまして、県にまかしておるわけではございません。
それから、農家保有のカドミウムの汚染米につきましては、食管法に基づきまして、農林大臣の譲渡許可を得て、工業用ののり原料等に処分することにいたしております。四十六年度までの譲渡許可数は四百八十二トンでございます。
○増田(実)政府委員 もう一回申し上げますと、中古船を外国に売り渡すときには海上運送法に基づく譲渡許可が要る、こういうことになります。譲渡許可がなければ、通産省のほうでは輸出の承認書を出さない、こういうことになっております。 それからもう一つ、いわゆるチャーターバックといいますか、さらにそれを用船契約をするときには、先ほど申し上げました外国為替管理令に基づく許可の対象になっております。
しかし、この事業は横浜市の事業としてすでに早くから計画にございましたので、民間の会社その他から非公式ながら埋め立て地の譲渡許可申請が相当出ておるそうでございます。事業団のほうでこの地区を選定しましてぜひここを譲り受けたいということで、非公式に現在横浜市に話をしておられますが、まだ埋め立て許可が正式におりておりませんので、公式の話にまだならないのでございます。
すなわち、楽石社としては、本件土地の使用目的にかんがみ、日本ベル福祉協会から、福祉施設用地として使用する、譲渡許可の獲得には責任をもつとの確約を得て、その許可手続を全面的に日本ベル福祉協会に委任したものであります。」
軍人軍属、一時入国者、引越者、そういう人たちが一たん登録したものを今度は日本人がそれを譲り受けて、その日本人の名前で登録をする、日本人が登録をする場合でございますが、これも車両法のきめるところによりまして、登録申請書、印鑑証明書、それから譲渡証明書、検査証それから現車の呈示、保障法による保険証書、保険証明書、これを呈示するのでございますが、軍人軍属から譲り受けた場合には、この譲渡証明書に米軍の憲兵隊が譲渡許可
この日本側の立会人は、引き渡された農産物に関する合衆国農務省の検査証明書の写しを二部だけ受領して、その証明が譲渡許可の記載事項に合致していることを確認することができる、こういうふうになっているわけです。これを要約しますと、日本側の立会人は、検査証明書と譲渡許可の記載事項とを照合し、それが一致しているかどうかを書類の上で見るだけ、こういうことになるだろうと思います。
○丹羽説明員 この交換公文にも書いてあると存じますが、譲渡許可書並びに検査証明書と現物とが違っておればアメリカ政府の責任であります。